財産として没収?自己破産すると生命保険が強制解約される?
こんにちは、WAKAKOです。
自己破産は、借金問題解決のためにとても有効ですが、手続きすると目立った財産は失うことになります。
では、生命保険を継続することはできるのでしょうか。
生命保険も財産扱いとなって没収され、解約しなければならないのかが心配です。
そこで今回は、自己破産と生命保険の関係について解説します。
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自己破産すると目立った財産を手放すことになる

借金返済に追われている場合、自己破産は借金の整理にとても有効な解決方法です。
自己破産とは、裁判所に申立をして免責決定を出してもらうことにより、すべての債務(借金)を0にしてもらうための手続きです。
個人再生や任意整理などの他の債務整理方法では、手続き後も月々数万円ずつの返済が残ることが多いので、借金が完全に0になる自己破産はかなり大きなメリットがあると言えます。
でも、自己破産にもデメリットがあります。
それは、自己破産すると、目立った財産を持てなくなるということです。
というのも、自己破産すると、破産管財人が就いて、破産者の財産を現金に換価して、各債権者に配当してしまうからです。
破産者が預貯金や現金、自動車や住宅など目立った財産を持っている場合は、すべて現金に換価されて配当されてしまいます。
過払い金も財産として取扱われます。
このことは、破産者から見れば財産が没収されているかのように見えますよね。
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解約返戻金の高い生命保険はなくなる

自己破産すると、生命保険はどうなるのでしょうか。
まず、自己破産前から加入していた生命保険について見てみましょう。
自己破産には、掛け捨て型のものと積立型のものがあります。
掛け捨て型のものは、保険を解約しても返ってくるお金はありませんが、積立型の場合は保険を解約すると、その年数や払込保険料などに応じて「解約返戻金」というお金が返ってきます。
この解約返戻金は、保険契約が長くなると、ときには100万円以上、数百万円にもなることもあります。
よって、自己破産手続きにおいては、この生命保険の解約返戻金は財産扱いされます。
高額な生命保険は、離婚の際の財産分与などでもよく問題になっています。
生命保険が財産扱いされると、破産管財人がこの生命保険を解約して、解約返戻金を取得して、これを債権者に配当してしまいます。
このことは、破産者からしてみると、保険が強制解約されるように見えます。
ただ、自己破産の場合の積立型の生命保険であっても、必ずしも強制解約されるわけではありません。
自己破産の際、破産者は生活に最低限必要な財産については持ったまま破産することができます。
具体的には、各項目についてだいたい20万円より低い価格の財産なら自由財産として手放さずに持っていることができるのです。
この場合の破産手続きは簡単な同時廃止の手続きになります。
よって、生命保険の場合であっても、その解約返戻金がだいたい20万円より低ければ管財人に預ける必要がなく、解約せずにそのまま加入し続けることができます。
自己破産後に生命保険に加入するのは自由
では、いったん自己破産して生命保険を解約したとして、自己破産後にあらためて生命保険に加入することはできるのでしょうか。
この点、自己破産すると個人信用情報に事故情報が記録されて、消費者金融会社のキャッシングや銀行ローン、カードローン等の融資が受けられなくなります。
クレジットカードを新たに作ることも出来ません。
このことは、世間的には「ブラックリスト」「ブラック」などと呼ばれることもあります。
ただ、これは借入や物品の分割払いによる関係に限った制約です。
生命保険に加入することについては、特に問題にはなりません。
よって、自己破産後であっても新たに生命保険に加入することは可能です。
もし自己破産をして生命保険が解約されてしまった場合、自己破産後新たに別の生命保険に加入することを検討すると良いでしょう。
生命保険は、誕生日の前後によって保険料が変わったりすることもあるので、取り扱いのある保険ショップに相談の予約などをして、どのような生命保険があるのか相談してみましょう。
まとめ
・自己破産すると、破産者に目立った財産がある場合は現金に換価されて債権者に配当される。
・自己破産すると生命保険の解約返戻金が財産扱いされるので、生命保険が解約される。
・自己破産後に生命保険に加入するのは自由。
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